外塚 功 法律事務所
Tozuka Isao Law Office

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経験豊富なスタッフと共に弁護士が解決します。

 

費用

弁護士費用について

私達は、相談、事件依頼された着手金、報酬等については大半の弁護士が使用している標準的な報酬規程に基づいていますが、多くの依頼者は法テラス(日本司法支援センター)での弁護士費用の「立替制度」を利用してもらっています。

依頼される方の収入の基準はありますが、ほとんどの方は利用可能です。その場合は法テラスに費用の低額な分割払いとなり負担は少ないと思います。

特に多重債務、自己破産、民事再生等については、弁護士費用を負担できない方が多く、法テラスでの利用で救済してます。

生活保護の方は、その法テラスの支払いも免除されています。

弁護士費用については負担の心配なく相談ください。

 

報酬基準表

1 法律相談

初回市民法律相談料 30分ごとに5,250円

一般法律相談料 30分ごとに5,250円以上1万500円以下

 

2 民事事件
事件等 着手金 報酬金
(1) 訴訟事件
経済的利益の額
300万円以下の場合 8.40% 16.80%
300万円超3,000万円以下の場合 5.25%+9万4,500円 10.5%+18万9,000円
3000万円超3億円以下の場合 3.15%+72万4,500円 6.3%+144万9,000円
3億円を超える場合 2.1%+387万4,500円 4.2%+774万8,000円
30%の範囲内で増減額することができる。 30%の範囲内で増減額することができる。
10万5,000円を最低額とする。
(2) 調停事件及び示談交渉事件
示談交渉から調停、示談交渉または調停から起訴その他の事件を受任するときの着手金は、(1)の額の2分の1。 (1) に準じる。 (1) に準じる。
ただし(1)の額の3分の2に減額することができる。 ただし(1)の額の3分の2に減額することができる。
10万5,000円を最低額とする。
(3) 仮差押・仮処分命令申立事件 (1) の額の2分の1。 事件が重大または複雑なときは、(1)の額の4分の1。
尋問または口頭弁論を経たときは、(1) の額の3分の2。 尋問または口頭弁論を経たときは、(1) の額の3分の1。
10万5,000円を最低額とする。 本案の目的を達したときは、(1) の額に準じて受けることができる。
(4) 民事執行事件 (1) の額の2分の1。 (1) の額の4分の1。
5万2,500円を最低額とする。

 

3 費用等

(1) 目当

半日(往復2時間を超え4時間まで) 3万1,500円以上5万2,500円以下

1日(往復4時間を超える場合) 5万2,500円以上10万5,000円以下

(2) 実費

収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金等

(3) 交通機関

最高運賃の等級を利用することができる。